●生活保護受給世帯●市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯(年間所得が約890万円以下の世帯)
前記以外(年間所得が約890万円以上の世帯)
児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスのため、受給者証を取得することで国と自治体から利用料金の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。 また、前年度の所得により自己負担の上限が決められているため、その額を超える自己負担は発生しません。